会則規約(令和元年度)
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一般社団法人
全日本司厨士協会
関西地方本部大阪府本部
第1章 総 則
(名称)
第1条 | この協会は、一般社団法人全日本司厨士協会関西地方本部 大阪府本部 (以下、府本部という)という。 |
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(一般社団法人全日本司厨士協会及び関西地方本部 大阪府本部との関連)
第2条 | (1)府本部は、一般社団法人全日本司厨士協会(以下、総本部という)に所属する。 |
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(2)府本部は、総本部の定める定款に依る目的並びに事業を行う。 | |
(3)府本部は、一般社団法人全日本司厨士協会関西地方本部の運営に、大阪府本部として 協力する。 |
(事務所の所在地)
第3条 | この協会は府本部の事務所を大阪市に置く。 |
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(目 的)
第4条 | この協会は、広く国民の健康長寿づくりのため、西洋料理に関する栄養及び食品衛生の普及向上を図り、併せて調理技術の改善に務め、もって安全で安心できる国民食生活の増進に寄与することを目的とする。 |
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(事 業)
第5条 | この協会は、前条の目的を達成するために、全国都道府県内及び諸外国内において、次の事業を行う。 |
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(1)国民栄養、食品衛生の普及向上に必要な講習会の開催 | |
(2)栄養衛生教育の普及及び調理技術の向上に関する教育 | |
(3)各種料理コンクール、料理オリンピック等の開催及び協力 | |
(4)西洋料理に関する機関紙及び図書等の発行 | |
(5)関連諸団体の活動に関する情報交換、助言及び協力 | |
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
第2章 会 員
(種 別)
第6条 | この協会の会員は、次の4種とする。 |
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(1)一般会員 この法人の目的に賛同し、西洋料理の専門的知識や技術を有する個人 | |
(2)幹事会員 この法人の目的に賛同し、西洋料理の調理知識・技術及び栄養知識を有する個人 | |
(3)理事会員 この法人の事業に貢献し幹事会員経験者で理事会において推薦された個人 | |
(4)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体 |
(入 会)
第7条 | (1)この協会に入会する者は、所定の申込書を会長に提出し、役員会(会長、理事長、副会長、事務局長による府本部の最高会議)で承認を得なければならない。 |
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(2)会員は総会の議決を経て、別に定める会費規定による会費を負担するものとする。 |
(会員章)
第8条 | (1)この協会の会員として、所定のネクタイ、バッジ、名刺等(有料)を発行する。 |
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(2)この協会の行事に参加する場合及び府本部会員として行動するときは、このネクタイ、 バッジ、名刺等を携行するものとする。 | |
(3)この協会会員に対して第10条及び第11条の規定により退会及び除名された者は、会員章(ネクタイ、バッジ、名刺等)の使用を禁止とする。 |
(表 彰)
第9条 | この協会は府本部の発展に功績顕著の者・社会福祉及び食品衛生環境に寄与すること大なる者に対して、役員会及び表彰担当理事の承認の上、表彰状を贈呈することとする。 |
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(退 会)
第10条 | この協会の会員は、次の場合には退会扱いとする。 |
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(1)会員より脱会の申し出があったとき。 | |
(2)会員たる資格を喪失。 | |
(3)死亡又は解散。 | |
(4)会費を1ヶ年以上納入されないとき。 | |
(5)第11条の規定により除名されたとき。 | |
(6)役員・理事は会費6ヶ月以上滞納した時は役職から下りる。 | |
(7)役員・理事は会費6ケ月以上滞納した時は2年間の表彰を受ける事が出来ない。 |
(除 名)
第11条 | (1)この協会の会員にして名誉を汚損又は目的に反する行為のあったときには、理事会(以下部長会改め)の議決を経て除名することができる。 |
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(2)前項の規定により会員を除名しようとするときには、除名の議決を行う理事会において、その会員から申し出があれば弁明の機会を与えなければならない。 |
第3章 機関並びに役員会
(種別 定数)
第12条 | この協会は府本部に次の役員を置く。 |
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(1)理事(部長)30名以上45名以内、ただし、1名を会長(代表理事)、 1名を理事長(会長補佐及び協会活動把握・会員増強対策長・常任理事) 4名を副会長(会長補佐及び支部長兼務・会員増強委員長・常任理事) 1名を事務局長(会員増強委員長・常任理事) |
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(2)監事2名(理事会出席・必要ある時意見を述べる。理事、幹事の適正な協会業務執行及び財産状況、不正行為、定款違反の監視監査) 参与1名(理事会出席・織運営に実務的側面から支援及び助言) |
(選 任)
第13条 | (1)府本部役員(理事)は理事会の推薦により、総会において選任する。 |
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(2)府本部会長は府本部理事会の推薦により、総会において選任する。 |
(補 充)
第14条 | この協会は府本部の役員に定数を満たない欠員が応じた場合は、3ヶ月以内に補充しなければならない。 |
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(1)理事のうち、その定数の5分の1を超えたとき。 | |
(2)監事、参与のうち、その定数1名を超えたとき。 |
(職 務)
第15条 | この協会の役員は、次の職務に当たる |
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(1)会長は、府本部の代表として会務を総理する。 | |
(2)副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときは、あらかじめ会長の指名した副会長がその職務を代行する。 | |
(3)監事、参与は第12条2の職務を遂行する。 | |
(4)会計及び会計監査は、会計の管理に務める。 | |
(5)事業運営の推進をはかるため別に定める運営部会を設置する。 |
(役員の任期)
第16条 | (1)この協会は府本部役員(会長、理事長、)の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
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(2)役員は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。 | |
(3)役員(会長、理事長、)の任期は2年とするが、延長を必要とする場合は 2年の延長を認め4年で任期満了、新役員は立候補または推薦とする。 退任及び任期満了1ヶ月前 人事部長・総務部長の元、選挙委員会を役員会に設ける。 副会長 幹事長、支部長及び理事の任期は2年とし会長、理事長から留任又は異動の指示を受ける事とする(理事会で承認を必要とする) (注)この規約は平成26年4月1日付 関西地方本部 大阪府本部 会則規約に付加する。 |
(特別顧問・顧問・相談役)
第17条 | (1)この協会の府本部に、特別顧問・顧問・相談役を招致する。 |
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(2)前項の人選については、役員会の承認を経て会長が委嘱する。 |
(事務局)
第18条 | (1)この協会の府本部は、必要に応じて事務を処理するため事務局を置く。 |
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(2)事務局に事務局長を1名及び事務職員を置き、府本部会長が任命し、会長の名を受けて庶務に 従事させる。 | |
(3)事務局の運営及び職員の給与は、役員会の議決を経て別に定める。 |
第4章 会 議
(種別 開催)
第19条 | (1)この協会の府本部会議は、総会・役員会・理事会・支部長会の4種とする。 |
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(2)総会を定時社員総会及び定時合同社員総会に分ける。 | |
(3)通常総会は毎年1回開催し、役員会、理事会は隔月月1回開催する。 | |
(4)社員総数57名(監事・参与・理事・内副部長幹事12名含む) |
(構 成)
第20条 | この協会の府本部構成は、次の形式で行う。 |
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(1)総会は、会員をもって構成する。 | |
(2)役員会は、府本部最高会議として奇数月に会長、理事長、副会長、事務局長をもって構成する。 | |
(3)理事会は、偶数月をもって構成する。 | |
(4)支部会は支部長をもって構成する。 |
(招 集)
第21条 | (1)この協会は府本部の総会・役員会・理事会は会長が招集する。 |
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(2)会議を招集するには、会議を構成する会員及び役員に対し、会議の目的事項及び内容並びに日時・会場を明記した書面をもって通知しなければならない。 | |
(3)臨時総会を招集するには理事会が必要と認めたとき、又は会員数の3分の2以上もしくは監事からの会議の目的たる事項を示して、請求があったとき会長は1ヶ月以内に臨時総会を開催しなければならない。 |
(議 長)
第22条 | (1)この協会は府本部理事会の議長は、会長が指名し、これに当たる。 |
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(2)その他の会議は前項を省く。 |
(定足数)
第23条 | (1)この協会に於ける府本部総会はこれを構成する会員の2分の1以上、理事会はこれを構成する理事の半数以上(委任状含む)が出席しなければ開催することができない。 |
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(2)理事会の議事は理事の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところとする。 | |
(3)役員会の議事は出席役員の過半数の同意(別に定める)をもってこれを決し、可否同数のときは議長(会長)の決するところとする。 |
(議決権)
第24条 | (1)この協会に於ける府本部の会員又は役員の表決権は、それぞれ一個とする。 |
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(2)やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は役員は、あらかじめ通知された事項について書面(委任状)をもって表決し、又はその会議を構成する会員若しくは役員である代理人に委任することができる。 | |
(3)前項の代理人は、代理権を証する書面をその会議の議長に提出しなければならない。 |
(議決事項)
第25条 | (1)この協会の府本部総会は、この会則に規定するもののほか会長が必要と認めた事項について議決する。 |
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(2)総会及び役員会並びに理事会は、出席会員又は役員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項外の事項について議決できる。 | |
(3)会則以外の事項で緊急を要する場合は、役員会で決定できる。その後役員会又は理事会において報告しなければならない。 |
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第26条 | この協会に於ける府本部資産は、次の各号をもって構成する。 |
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(1)会 費。 | |
(2)資産から生ずる収入。 | |
(3)寄付金。 | |
(4)事業に伴う収入。 | |
(5)その他の収入。 |
(予算 決算)
第27条 | この協会に於ける府本部収支決算は、事業計画とともに年度開始前に総会の議決を経て定めるものとする。収支決算は、年度終了後3ヶ月以内に事業状況及び年度財産目録とともに監事を経て、総会の承認を得なければならない。 |
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(会計年度)
第28条 | この協会の府本部会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。 |
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第6章 支 部
(設 置)
第29条 | (1)この協会の府本部に支部を設置する事が出来る。但し理事会で議決し、総会にて承認を得て、総本部の許可を得なければならない。 |
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(2)総本部の許可後、その菅下の必要な地域に支部を設置することができる。 |
第7章 会則の変更
(会則の変更)
第30条 | 会則は、役員会及び理事会に於いて会員の過半数の同意を経て、変更することができる。 平成26年4月1日 施行 平成27年4月1日 改定 平成30年4月1日 改定 令和元年5月15日 改定 |
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第8章 全国物故司厨士慰霊法要
(物故者の慰霊)
第31条 | (1)恒例秋の慰霊法要を年1回、四天王寺 本坊にて営む。 全国物故司厨士 称徳会を関西地方本部会長主催にて開催する。 運営一般は関西地方本部 大阪府本部が執り行う。 |
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付 則 |
運営部会の構成
会長:1名 理事長:1名 副会長:4名 監事:2名 参与:1名 事務局長:1名 計10名
部会名 | 人数 | 部会名 | 人数 |
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企画部長 | 1名 | 副 企画部長 | 3名 |
財務・総務部長 | 1名 | 副 財務・総務部長 | 3名 |
事業部長 | 1名 | 副 事業部長 | 4名 |
組織部長 | 1名 | 副 組織部長 | 3名 |
渉外部長 | 1名 | 副 渉外部長 | 3名 |
文化事業部長 | 1名 | 副 文化事業部長 | 6名 |
技術研究部長 | 1名 | 副 技術研究部長 | 4名 |
会計部長 | 1名 | 副 会計部長 | 2名 |
厚生部長 | 1名 | 副 厚生部長 | 3名 |
人事・青年部長 | 1名 | 副 人事・青年部長 | 3名 |
女性部長 | 1名 | 副 女性部長 | 2名 |
計 | 11名 | 計 | 36名 |
総数57名
会費
一般会員: 年額 12,000円 月額: 1,000円 |
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幹事会員: 年額 18,000円 月額: 1,500円 |
理事会員: 年額 30,000円 月額: 2,500円 |
賛助会員 年額 30,000円 月額: 2,500円 |